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弁護士一任の事業停止(倒産)を選択するべきではありませんでした。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

弁護士一任の事業停止(倒産)を選択するべきではありませんでした。

 

弁護士一任の事業停止(倒産)で委任した弁護士が対応してくれたことは2つだけでした。

  • 弁護士が債権者の窓口になったことを告知する文書を会社の玄関に貼ってくれました。
  • 弁護士が受任通知書を債権者に送付してくれました。

とりあえず倒産状態になったことを債権者に伝える作業をしてくれただけでした。

弁護士一任の事業停止(倒産)時には破産申立の準備は全くできていませんでした。

弁護士一任の事業停止(倒産)によ、弁護士は債権者に事業停止(倒産)したことを告知しました。

したがいまして債権者は会社に様子を見に来ました。

そのなかで破産申立の準備をすることとなりました。

当然、債権者とのトラブルを心配しながらの破産申立の準備を強いられることとなりました。

破産申立の準備を会社でしなければなりませんので債権者とのトラブルも発生することとなりました。

 

お伝えをしたいこと

弁護士に倒産の相談をすると弁護士一任の事業停止(倒産)を進められます。

弁護士一任の事業停止(倒産)には以下の3点のリスクがあります。

  • 弁護士一任の事業停止(倒産)時には、破産申立の準備ができていません。
  • 弁護士一任の事業停止(倒産)をすると債権者が会社に様子を見に来ます。
  • 弁護士一任の事業停止(倒産)をすると債権者とのトラブルが発生します。

弁護士はこのリスクの対応はしてくれません。弁護士一任の事業停止(倒産)は最善の策ではありません。

 

お教えをしたいこと

弁護士一任の事業停止(倒産)は破産申立の準備が完了した後でなければなりません。

破産申立の準備が完了した後に弁護士一任の事業停止(倒産)をすることで債権者と接触することがなくなります。

債権者とのトラブルが発生することがなくなります。

弁護士は債権者とのトラブルが発生する場面には同席してくれることはありません。

弁護士一任の事業停止(倒産)において必要以上に弁護士に期待をしてはいけません。

 

私の教訓

弁護士一任の事業停止(倒産)の前に破産申立の準備をしておくべきでした。

弁護士一任の事業停止(倒産)の前に破産申立の準備をしておかないと債権者

と会社で接触することとなりトラブルになることを知りませんでした。

弁護士一任の事業停止(倒産)の前に破産申立の準備ができていれば、弁護士一任の事業停止(倒産)が最善の策となることを知りませんでした。

 

*YTOは弁護士一任の事業停止(倒産)前の破産申立の準備を支援します。

*YTOは弁護士一任の事業停止(倒産)が最善の策となるよう支援します。

 

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