破産申立の準備で資産目録を作成するように、弁護士から指示されました。
しかし、どう準備すればよいのか分かりませんでした。
弁護士から資産目録のひな形を渡されましたが、どのように記載すればよいのか分かりませんでした。
ひな形には見慣れない記載項目が多く、内容を理解できずに困りました。
弁護士に聞いても丁寧な説明はありませんでした。
結果として、資産目録の作成にかなりの時間がかかりました。
お教えしたいこと
破産申立には資産目録の作成が必要です。
資産目録は、債務者の財産を明らかにする重要な書類です。
破産管財人はこの書類をもとに財産を調査します。
債権者への配当にも使われるよりどころとなります。
資産目録に記載する内容は以下のとおりです。
- 銀行口座
- 公的扶助の受給
- 報酬
- 退職金請求権
- 貸付金
- 売掛金
- 積立金
- 保険
- 有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 車両(車・バイクなど)
- 相続財産
- 什器備品
- 在庫
- 事業設備
- 破産管財人が回収可能な財産
- 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
- 過去2年以内に処分した20万円以上の財産
これらをもれなく正確に記載する必要があります。
YTOの支援
資産目録の作成は、多くの方にとって初めての経験です。
何をどこまで記載すればよいのか、どのような資料を準備すればよいのか、分からないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
弁護士からの説明が不十分で悩む方も少なくありません。
実際に記載しては直すを繰り返したり、資料を準備しては整理し直すを繰り返す方も多くいらっしゃいます。
YTOではそのような方のために、以下を丁寧にお手伝いしています。
- 資産目録の作成準備のサポート
- 記載項目の具体的な説明
- 必要な証明資料の整理・収集の支援
「どこから手をつければよいか分からない」という方でもご安心ください。
私たちが、最初の一歩からサポートいたします。