- 債権債務を特定する書類です。請求書等を準備します。
- 資産等を特定する書類です。預貯金、動産、不動産等を示す書類を準備します。
- 決算書、経理関係書類、銀行通帳等を準備します。
①②③が主な書類、準備する書類となりますが、①②③各々をより具体的に詳細に明らかにする書類も必要となります。
詳しくはYTOにお問い合わせ下さい。
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①②③が主な書類、準備する書類となりますが、①②③各々をより具体的に詳細に明らかにする書類も必要となります。
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売掛金を倒産手続き費用に充当しても問題ありません。
但し、売掛金は真っ先に差押の対象になりますので、差押の対策を考慮しておくことが必要です。
また、売掛金を倒産手続き費用に充当する場合、違法性の無い充当を行う事が必要です。
倒産の準備は計画倒産ではありません。
罰せられる心配はありません。免責不許可事由にも当たりません。
但し、倒産の準備の折に資産隠し等を行えば罰せられます。
倒産の準備は、合法的に倒産手続きを行う為の準備です。
倒産の準備は、合法的に倒産後の家族の生活を守る為の準備です。
必ず資金流出を引き起こすこととなります。
手元に全くお金が無い状態となります。
債権者の取立対応ができなくなります。
口座凍結・差押えにより身動きが取れなくなります。
倒産の決断がその後の人生を左右することとなります。
YTOの提携弁護士はYTOの基準金額で対応をしています。
一般の弁護士費用よりもかなり安く対応をしています。
弁護士費用を心配する必要はありません。
お気軽にご相談ください。
特に影響はありません。
処理をする方法があります。
破産申立の後、破産管財人が訴訟を引き継ぐことになります。
訴状等の訴訟にかかわる書類を用意することが必要です。
最短3週間あれば準備できます。
倒産の準備期間を短縮することで「取立のリスク・精神的な苦悩」は軽減できます。
倒産の準備をしてから弁護士に相談すると、倒産手続き費用はかなり安くなります。
借入金の目的外使用は免責不許可事由に当たります。
金銭消費貸借契約の約定違反です。
借入金をロンダリングして個人で使用した場合には詐欺になります。
一定の限度を超えていない場合には事前の対応策があります。
免責不許可事由があっても免責が認められる場合があります。
免責不許可事由の原因の不誠実性の程度により破産管財人が判断をします。
不誠実性の程度に基準はありません。破産管財人の判断に委ねられます。
免責不許可事由があっても、破産管財人の判断で免責を認めることを裁量免責といいます。
裁量免責に委ねられるケースは、粉飾決算・違法借入等の事案となります。
手元にお金があるうちです。
苦しいながら事業を継続しているうちです。
手元にお金もなく、事業継続が全くできなくなった時では手遅れです。
倒産には費用がかかります。
事業継続が全くできなくなった時では、債権者の対応がかなり難しくなります。