倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 弁護士一任の事業停止とはどのような倒産ですか?

    倒産手続きを弁護士に一任(委任)して事業停止(倒産)状態になったということです。
    弁護士に倒産手続きを委任して弁護士に受任通知を送付してもらう状況となったということです。
    倒産の連絡窓口が弁護士になったということです。
    弁護士一任の事業停止では倒産準備は何もできていない事が普通です。
    弁護士一任の事業停止をすると債権者が倒産をしたことを知ることとなります。
    ですから債権者とのトラブルの心配をしながら倒産準備をしなければならなくなります。
    このトラブルの対応を弁護士はしてくれません。
    これが弁護士一任で気を付けなければならない点です。

     

  • 倒産前、従業員はいつ解雇をすれば良いですか?

    事業停止前日が適当です。
    事業停止前日の解雇が最も紛争が起きにくい解雇のタイミングです。
    ただし解雇には労働法のルールがあります。

    1. 1ヶ月以上前に解雇予告通知をする
    2. 解雇予告なく当日解雇の場合には2ヶ月分の給料を支給する

    どちらかの選択です。
    事業停止前日の解雇の場合は②を選択することとなります。

  • 倒産前に特定の債権者だけに支払いをしたら違法ですか?

    倒産前がどの程度前か、その程度によります。
    事業停止前日に特定の債権者に支払いをしたら違法です。
    事業停止半月前でしたら問題なく支払う方法が有ります。
    また支払をする債権者にもよります。
    優先債権の支払であれば事業停止前日でも問題ありません。
    親戚縁者等への支払は一般的には認められません。

     

  • 弁護士一任の倒産で気を付けることは何ですか?

    弁護士一任とは弁護士が倒産準備・倒産手続きの全てを行うということではありません。
    倒産手続きを弁護士に一任して、その窓口を弁護士が担当するというだけのことです。
    倒産準備は破産申立人が行わなければその準備は進みません。
    上手な弁護士一任は弁護士一任前に倒産準備を完了させておくことです。
    弁護士一任前に倒産準備を完了させておけば弁護士は速やかに倒産手続きを進めることが可能となります。

     

  • 粉飾決算をしていても免責は認められますか?

    粉飾決算の程度にもよりますが、免責が認められることは多々あります。
    破産申立は自己申告です。
    粉飾決算をどのように申告するかによります。
    粉飾決算をしていても免責が認められる申告ができれば良い訳です。
    違法にならないように粉飾決算を申告する方法はあります。
    重大な粉飾決算でもこの方法で裁量免責を認めてもらうことは可能です。

     

  • 倒産前に絶対にやってはいけないことは何ですか?

    資産等を隠してはいけません。
    特定の債権者だけに支払いをしてはいけません。
    倒産前に絶対にやってはいけないことはこの2点です。
    資産を隠さなくても倒産前に合法的に資産を使う方法はあります。
    特定の債権者に倒産前に合法的に支払をする方法はあります。
    この方法を知っていれば倒産前の苦労は軽減します。

  • 倒産手続きに際して弁護士にはどこまでの事を依頼できますか?

    倒産手続きに際して弁護士に依頼できることは法的手続きだけです。
    弁護士に依頼できる法的手続きは『破産申立』と『免責申立』です。
    弁護士は倒産手続きにおける私的な心配事の依頼には一切乗ってくれません。

    • 倒産後の生活費の心配
    • 倒産後の住まいの心配
    • 倒産後の再起の心配

    等々については弁護士は何もしてくれません。
    倒産後の心配事は自分で解決しなければなりません。
    弁護士に心配事の依頼・相談はできません。
    弁護士に期待をしてはいけません。

  • 地方の企業ですが東京地裁に破産申立をすることはできますか?

    地方の企業が東京地裁に破産申立をすることは可能です。
    以下の場合には地方の企業が東京地裁に破産申立をするメリットがあります。

    • 倒産手続き費用を安くしなければならない事情がある場合。
    • 債権者集会に来る債権者を少なくしなければならない事情がある場合。

    地方の企業が東京地裁に破産申立をする場合には破産申立を東京の弁護士に委任すると手続きが上手く進みます。

     

  • 倒産手続き費用を安くする相談を弁護士と行うことはできますか?

    倒産手続き費用を安くする相談を弁護士と行うことは可能です。
    倒産手続き費用は、破産申立予納金、弁護士費用、弁護士実費の合計です。
    破産申立予納金は裁判所で定められた金額となりますので安くなりません。
    弁護士費用と弁護士実費は弁護士との協議で金額が決まります。
    弁護士費用と弁護士実費を弁護士との協議で安くすることで倒産手続き費用を安くすることができます。
    弁護士費用と弁護士実費は、事前に倒産手続きの準備をすることでかなり安くすることが可能となります。

     

  • 租税公課の未納金は、どのように差押えられますか?

    役所は法律の定めによる差押の権限を持っています。
    即刻差押えができます。
    役所は以下の差押えをよく行います。

    • 売掛金の差押え
    • 口座残高の差押え
    • 動産(車等)の差押え

    等々です。
    租税公課の未納金額が大きな金額の場合、役所は売掛金を差押えます。
    差押えの書類を売掛先に送付して差押えることとなります。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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