倒産の決断を早くすることです。
倒産の準備を早くすることです。
倒産の決断と倒産の準備を手元にお金があるうちにすることです。
手元にお金がある事で気持ちは前向きになることができます。
手元にお金が無くなると前向きになることはできません。
もう一つ大事なことは、倒産を怖がらない事です。
倒産を怖がると対処が遅れて前向きになることができなくなります。
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前向きに倒産に対処する為にはどうしたら良いですか?
破産申立を早く終結させる方法はありますか?
破産申立を早く終結させる方法はあります。
破産申立の準備をすることです。
破産申立の準備をしてから事業停止をすれば、事業停止後10日以内には破産申立が可能です。
破産申立の準備をせずに事業停止をした場合、事業停止後3ケ月から6ケ月後位に破産申立を行なうことになります。
破産申立の準備をしてから弁護士に相談をすることです。
破産申立の準備の準備ができていれば、弁護士は準備内容を確認するだけで速やかに”受任通知の発送“・”破産申立“・”免責申立“の手続きを進めることができます。
破産申立を早く終結させる為には、早く破産申立ができるように準備をすることです。
破産申立の準備をしてから弁護士に相談することです。
倒産の準備の仕方を弁護士は教えてくれますか?
弁護士は倒産の手順を教えてくれます。
弁護士は倒産の流れを教えてくれます。
弁護士は倒産の準備の仕方は教えてくれません。
弁護士が教えてくれない倒産の準備の仕方とは、
- 倒産手続き費用の準備の仕方です。
- 倒産後の生活費の準備の仕方です。
- 倒産後の家族の生活を守る準備の仕方です。
弁護士は倒産後に生きて行くために必要な倒産の準備の仕方を教えてくれることはありません。
“倒産の不安”・”倒産の心配”はどこに相談したら良いですか?
倒産経験者からお伝え致します。
“倒産の不安”・”倒産の心配”の相談に乗ってくれるところはありません。
弁護士は”倒産の不安”・”倒産の心配”の相談には乗ってくれません。
弁護士は倒産の法的手続きの相談に乗ってくれるだけです。
弁護士が相談に乗ってくれない”倒産の不安”・”倒産の心配”は以下の内容です。
- 倒産後の生活費についての不安・心配
- 倒産後の住居費についての不安・心配
- 倒産後の子供の学費についての不安・心配
- 倒産後の乗用車所有についての不安・心配
- 倒産後の親の介護費についての不安・心配
等々です。
全てお金に係る不安・心配の問題です。
お金に係る問題だから不安で心配になります。
お金が無ければ解決できない問題ですから不安で心配になります。
弁護士はお金に係る相談に乗ってくれることはありません。
弁護士に何でも相談できると思ったら大間違いです。
基本的にお金に関わる”倒産の不安”・”倒産の心配”は自分自身で対処しなければいけません。
YTOはお金に関わる”倒産の不安”・”倒産の心配”が軽減できるよう相談に乗っています。
ご相談下さい。
倒産後の生活費はどのように準備をしたら良いのでしょうか?
自己資金から準備をすることが一般的です。
自己資金が無い場合には、違法行為とならないように会社の売上金から準備をすることも可能です。
倒産後の生活費として99万円までは手元に準備しても違法ではありません。
ただし、破産申立予納金等の倒産手続き費用の準備が優先されます。
破産申立予納金等の倒産手続き費用の準備ができないのに生活費を手元に残すことはできません。
倒産後の生活費のほかにも、倒産後に必要となる住居費・子供の学費などを倒産前に合法的に準備しておくことも必要です。
偏頗弁済があると免責が認められないというのは本当ですか?
本当です。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当します。
偏頗弁済がある場合には免責が認められなくなります。
偏頗弁済がある場合には偏頗弁済額の返金を求められることになります。
一般的には破産申立直前の支払に偏頗行為が無ければ問題ありません。
優先債権(給料、税金等)の支払は偏頗弁済には該当しません。
破産申立直前の親戚縁者への借入返済や特に親しい取引先への支払などは特に注意が必要です。
偏頗弁済となります。
債権者集会が不安です。債権者集会を無難に乗り切る方法はありますか?
債権者集会は裁判官の立会いのもとで破産管財人の弁護士が議事進行します。
債権者集会は財産処分状況の報告会です。
債権者集会では破産管財人が財産処分状況を債権者に報告します。
債権者集会は債権者が破産者を断罪する場所ではありません。
債権者集会で破産者に発言を求められることはありません。
破産者の弁護人の弁護士が破産者に代わって発言をしてくれます。
債権者集会に破産者は出席をするだけです。
不安になる必要はありません。
債権者集会は弁護人の弁護士に任せれば大丈夫です。
弁護人の弁護士に任せることが債権者集会を無難に乗り切る唯一の方法です。
税務署が告知なく差押を行うことはありますか?
税務署が告知なく差押を行うことはありません。
税務署は告知をしてから差押を行います。
税務署から「いつ何を差押えます」と告知される訳ではありません。
告知は「支払期限までに支払が無い場合には差押を行う場合があります」と告知されます。
税務署は告知の期限前に差押は行いません。
税務署は告知の期限後はいつでも差押を行うことができます。
税務署から差押えの告知を受けた場合、税務署は既に差押えの準備をしていることがほとんどです。
税務署は銀行口座・売掛金を主に差押えます。
税務署の差押えを解除する方法は未納金を支払うことが唯一の方法です。
事業停止までに何を準備すればよいですか?
事業停止の手続は弁護士に依頼することになります。
事業停止の準備は弁護士に相談をする前に完了させておくことが必要です。
事業停止の手続きを弁護士に依頼する前に準備をすることは以下となります。
- 事業停止後の生活の準備
- 事業停止後の生活費の準備
- 破産申立の手続き費用の準備
- 事業停止時の従業員の解雇の準備
- 事業停止をするまでの債権者からの取立対応の準備
- 破産申立に必要となる関係資料の準備
- 破産申立に必要となる申請資料の準備
弁護士は倒産後の生活不安の相談に乗ってくれますか?
弁護士は倒産手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産の法的事務手続きを担当してくれるだけです。
弁護士は倒産後の生活不安の相談に乗ってくれることはありません。
弁護士に過大な期待をしてはいけません。
倒産後の生活不安は自分で解決しなければなりません。
倒産後の生活不安は倒産前に解決をしておかなければなりません。
倒産後の生活不安を弁護士が解決してくれることはありません。
倒産後の生活不安は準備をすれば弁護士に相談しなくても解決できます。
倒産後の生活不安を解決する準備をYTOが支援します。