倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 破産申立に必要となる『資料』と『書類』を教えて下さい。

    • 破産申立に必要となる資料は以下の通りです。
    1. 借入の契約書と返済表
    2. リースの契約書と返済表
    3. クレジットの契約書と返済表
    4. 生命保険の保険証書
    5. 損害保険の保険証書
    6. 買掛の請求書
    7. 売掛の請求書
    8. 公租公課の納付書
    9. 手形・小切手の振出し明細(小切手帳・手形帳)
    10. 決算書(直近2期分)
    11. 不動産登記事項明細書
    12. 商業登記簿謄本
    13. 定款
    14. 就業規則
    15. 資格登録証(ライセンス)
    16. 帳簿
    17. 賃金台帳
    18. 出勤簿
    19. 賃貸借契約書(事務所・自宅の賃貸借契約書)
    20. 預金通帳(2年分)
    21. 車検証
    22. 有価証券
    23. 訴訟関係書類(訴訟・差押え・仮差押え・公正証書などの謄本)
    24. 解雇通知書(写)
    25. 雇用保険被保険者証
    26. 健康保険被保険者証
    27. キャッシュカード・クレジットカード・ETCカード
    28. 代表者印・実印
    29. 鍵(事務所・自宅の鍵)
    • また破産申立に必要となる書類は以下の通りです。
    1. 買掛先の連絡リスト(郵便番号・住所・電話番号・FAX番号)
    2. 売掛先の連絡リスト(郵便番号・住所・電話番号・FAX番号)
    3. 手形・小切手の振出しリスト(郵便番号・住所・電話番号・FAX番号)
    4. 公租公課の未納先リスト(郵便番号・住所・電話番号・FAX番号)
    5. 資産目録(現金預金・保険・有価証券・不動産・動産)
    6. 資産目録(什器備品リスト・棚卸資産リスト)
    • 資料と書類は法人と個人の両方を準備する必要があります。

     

     

     

  • 破産申立に必要となる『資料と書類』の準備を弁護士にお願いできますか?

    • 弁護士は破産申立に必要となる資料と書類の準備を手伝ってはくれません。
    • 弁護士に破産申立に必要となる資料と書類の準備をお願いしても引き受けてはくれません。
    • 弁護士は破産申立に必要となる資料を教えてくれるだけです。
    • 弁護士は破産申立に必要となる書類を教えてくれるだけです。
    • そのため破産申立に必要となる資料と書類の準備は自分で準備をすることになります。
    • 破産申立に必要となる資料と書類の準備は会社事務所で行うことになります。
    • 事業停止後に破産申立に必要となる資料と書類を準備する場合、会社事務所で債権者と顔を合わせることになる場合が多々あります。
    • この場合、トラブルになることがありますので注意が必要です。
    • 事業停止前に破産申立に必要となる資料と書類の準備をしておくべきです。
    • 弁護士は破産申立に必要となる資料と書類の準備ができた後、破産申立の手続き等を担当してくれます。
  • 破産すると保険の取扱はどうなりますか?

    • 保険は資産扱いになりますので保険の継続加入はできなくなります。
    • 生命保険は資産になります。
    • 生命保険の継続加入はできません。
    • 学資保険は資産になります。
    • 学資保険の継続加入はできません。
    • 損害保険は一定の時期に失効することになります。
    • 保険解約時の返戻金は没収されることになります。
    • 注意が必要です。
    • 破産手続き中は保険が無くなります。
    • 注意が必要です。
    • 破産手続き終結時点より再度保険加入は可能となります。
  • 破産すると車は所有できなくなりますか?

    • 車は資産扱いになりますので没収の対象です。
    • 車が破産申立の法人名義の場合は没収となります。
    • 車が破産申立の社長個人名義の場合も没収となります。
    • 車がクレジット・リース・ローン契約の場合も没収となります。
    • ただし車が破産申立の法人名義・社長個人名義の場合であっても残債務がなくて売却ができないほどに古い車の場合には没収にならないこともあります。
    • 古い車の所有を希望する場合は弁護士に相談して下さい。
  • 破産申立をすると年金・子供手当は没収されますか?

    • 破産申立をしても年金が没収されることはありません。
    • 年金は生活給の扱いです。
    • 資産ではありませんから没収されません。
    • 破産申立をしても子供手当が没収されることはありません。
    • 子供手当は手当扱いです。
    • 資産ではありませんから没収されません。
    • その他の公的手当等も没収対象にはなりません。
    • ただし年金・子供手当等の受給口座が債権者である金融機関の場合、口座が凍結され受取ができなくなります。
    • 年金・子供手当等の受給口座を債権者ではない金融機関に変更しておくことが必要です。
  • 倒産の苦しさに耐える方法はありますか?

    • 倒産の苦しさには2つあります。
    • 倒産前の苦しさ倒産後の苦しさです。
    • この2つの倒産の苦しさに耐えるための特効薬はありません。
    • しかし倒産の準備を早くすることで”倒産前の苦しさ”は軽減できます
    • しかし倒産後の再起の目標を持つことで”倒産後の苦しさ”は軽減できます
    • 倒産の準備から破産申立までを短期間にすることが大切です。
    • 早く申立をしてすぐに再起の目標を持つことが大切です。
    • 苦しさの時間は短くすることができます。
    • 倒産の苦しさは相談をすることでも軽減できます。
    • 倒産の苦しさを相談できる人を探して下さい。
    • 相談することが倒産の苦しさに耐える最善の方法になります。
  • 破産申立時に預金通帳の提示を求められますか?

    • 破産申立時に預金通帳の提示は義務付けられています。
    • 過去2年分の預金通帳を提示しなければなりません。
    • 法人名義の通帳個人名義の通帳の全てを提示しなければなりません。
    • ネットバンクの場合は2年分の入出金履歴の提示が求められます。
    • 口座の残高が確認できるように記帳をしておくことも必要です。
    • 生活口座は破産管財人に報告のうえ使用が認められます。
    • ただし破産管財人に報告をしないと使用できなくなる場合もあります。
    • 注意が必要です。
  • 倒産すると銀行口座は持てなくなりますか?

    • 倒産しても銀行口座は持てます。
    • 生きて行くための生活口座として1行の銀行口座を持つことは許されます。
    • 生活口座は生きて行くための家賃携帯電話代水道光熱費等の引落口座としての利用が許されます。
    • 注意する点は債務の無い銀行に生活口座を設けることです。
    • 債務の有る銀行の場合、口座の凍結等の措置が取られる場合があります。
    • 注意が必要です。
    • 年金子供手当等の受取も生活口座にしておくことが必要です。
    • 年金子供手当等の受取口座の変更手続きには一定の時間が掛かかるので事前の準備が必要です。
  • 倒産すると『携帯電話』『パソコン』『家電』等は没収されますか?

    • リース・クレジット物件の場合は没収(明け渡し)となります。
    • 過去5年内の20万円以上の購入物件の場合は没収となります。
    • 上記以外の場合には没収(明け渡し)の対象にはなりません。
    • 上記以外の携帯電話は個人名義の物であれば1つは所有できます。
    • 上記以外のパソコンは個人所有の物であれば1つは所有できます。
    • 上記以外の家電は個人所有の物であれば所有できます。
  • 倒産の準備では何を準備すれば良いですか?

    • 破産申立に必要となる資料の準備が必要です。
    • 免責申立に必要となる資料の準備が必要です。
    • 破産申立に必要となる書類の準備が必要です。
    • 免責申立に必要となる書類の準備が必要です。
    • 上記4項目が倒産の準備になります。
    • 倒産の準備が早くできれば申立までの期間が短縮できます。
    • 倒産の準備が早くできれば倒産の準備段階での不安は軽減できます。
  • ご相談・お問い合わせ

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