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京都府(建設業):負債1億3000万円の解決事例

<相談概要>

  • 約束手形を不適切に振出していました。
  • ⇒資金繰りの悪化から約束手形を不適切に振出していました。
  • ⇒不渡りになるのがわかっていながら3か月先の期日で多数の約束手形を振り出してしまいました。
  • その結果、破産申立時に「約束手形の振出しについて報告が不十分である」という旨の指摘を破産管財人から受けることになりました。
  • その結果、破産管財人に約束手形の振出しについて調査されることにもなりました。

 

<解決方法>

  • 破産管財人からの指摘を受け、約束手形の振出し状況を債権者リストの形式で具体的に報告することになりました。
  • 振出し先を債権者リストとして報告することになりました。
  • 振出し金額を債権者リストとして報告することになりました。
  • 支払内容を債権者リストとして報告することになりました。
  • 支払期日を債権者リストとして報告することになりました。
  • 上記の書類をもって、破産管財人に再度報告することになりました。

 

<依頼者の声>

  • 破産管財人から「約束手形の振出し状況が不明確である」との指摘を受けました。
  • 破産管財人から「約束手形の手形帳が未提示である」との指摘を受けました。
  • その結果、破産管財人から不適切な約束手形の振出しを疑われてしまいました。
  • その結果、破産管財人から不渡りを承知した上での手形の振出しを疑われてしまいました。
  • 破産管財人に「破産申立の直前の資金繰りの状況から疑われてもしょうがない」という旨の報告をしました。
  • 破産管財人に「不渡りを承知で手形を振り出した訳ではない」という旨の説明をしました。
  • 当初より適切に約束手形の振出し状況の報告をしていれば、破産管財人に疑われることはなかったと思います。
  • 約束手形の振出し状況をもっと正確に報告して「悪意をもった振出しではない」という旨を丁寧に報告するべきでした。
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