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滋賀県(サービス業):負債3500万円の解決事例

<相談概要>

  • 破産管財人から「資産を換価する為の資料が不十分である」と指摘を受けました。
  • 破産管財人から「資産を換価する為の資料を再作成するように」と指示を受けました。
  • ⇒破産管財人から「有価証券の所有状況を具体的に報告するように」と指示を受けました。
  • ⇒破産管財人から「動産の所有状況を具体的に報告するように」と指示を受けました。
  • ⇒破産管財人から「不動産の所有状況を具体的に報告するように」と指示を受けました。
  • ⇒破産管財人から「保険の加入状況を具体的に報告するように」と指示を受けました。
  • 破産管財人から「所有資産の状況確認ができない」という旨の指摘を受けてしまいました。

 

<解決方法>

  • 破産管財人からの指摘を受け、所有資産の状況を以下の書類で具体的に報告することになりました。
  • 資産目録を再作成して具体的に報告することになりました。
  • 什器備品リストを再作成して具体的に報告することになりました。
  • 棚卸資産リストを再作成して具体的に報告することになりました。
  • 上記の書類をもって、破産管財人に再度報告をすることになりました。

 

依頼者の声

  • 破産管財人から「換価するべき資産の状況がわからない」という旨の指摘を受けました。
  • その結果、破産管財人から換価逃れ資産隠しを疑われました。
  • 破産管財人には「換価逃れ資産隠しをしていない」という旨の申出をしましたが、通用しませんでした。
  • 破産管財人から「具体的に所有資産の状況を報告するように」と強く指示を受けることになりました。
  • 所有資産の状況報告をする範囲がよくわからなかったため、当初に報告をした所有資産の状況が曖昧で不適切なものになっていました。
  • 初めからもっと注意深く確認をして、所有資産の状況を報告するべきでした。
  • 破産管財人から「換価する資産の状況がわからない」と言われる前に適切な所有資産の状況を報告するべきでした。
  • 破産管財人の「換価する資産の状況がわからない」という指摘への対処に3か月もかかり、余分な苦労をすることになりました。
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