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徳島県(製造業):負債8,000万円の解決事例

相談経緯

私は事業を続けられなくなり、自己破産を申し立てました。

申立後に、破産管財人に予定された弁護士から事情を聞きたいと言われました。

その弁護士から、現金の使い道に疑義があると指摘されました。

さらに、従業員への解雇手当の支払にも疑義があると言われました。

裁判所で債務者審尋を行うと言われ、裁判官の立会があると説明を受けました。

突然「債務者審尋」という手続を告げられ、内容が分からず不安になりました。

事業停止前の4か月間に、毎月150万円を現金で支払っていた取引先がありました。

多額の未払金があり、取引先から集金として現金回収をされている状況でした。

事業停止の1か月前までに、従業員へ解雇予告をしていませんでした。

事業を止める際に、従業員へ給料と解雇手当を現金で支払いました。

その結果、「本当に現金で支払ったのか」と疑われることになりました。

債務者審尋で何を聞かれるのか分からず、対処の仕方も分からない状態でした。

私は「どう答えればよいのか」を知りたくて、YTOに相談しました。

  • 現金使途
  • 取引先への現金支払い
  • 従業員への給料
  • 解雇手当
  • 債務者審尋

 

YTOの支援

YTOは、まずご相談者さまのお話を一つずつ丁寧にお聞きしました。

事業停止までの流れと、現金支払いの状況を時系列で整理しました。

どの取引先に、いつ、いくら支払ったのかを一緒に確認しました。

従業員への給料と解雇手当についても、金額と計算方法を整理しました。

そのうえで、裁判所や破産管財人が気にするポイントを分かりやすく説明しました。

  • 現金支払いの相手先
  • 支払金額
  • 支払時期
  • 支払目的
  • 解雇手当の計算根拠
  • 証拠資料

YTOは、領収書やメモ、通帳の写しなど、現金支払いを示す資料の整理をお手伝いしました。

債務者審尋で聞かれやすい内容を想定し、一緒に回答の準備を行いました。

「事実をそのまま、落ち着いて説明すること」が一番大切だとお伝えしました。

また、「分からないことは無理に断定せず、分からないと伝えてよい」とお伝えしました。

YTOは、ご相談者さまが一人で抱え込まないよう、心の不安も含めてサポートしました。

 

依頼者の声

私は、債務者審尋でこの件について詳しく事情を聞かれることになりました。

現金支払いが虚偽ではないかと疑われ、とても不安になりました。

この件が免責不許可事由に当たるのではないかと言われ、頭が真っ白になりました。

さらに、破産法違反に当たるのではないかとも言われ、大きなプレッシャーを感じました。

私は正直に報告したつもりでしたが、「虚偽ではないか」と言われ困惑しました。

YTOのサポートを受けながら、現金支払いの経緯を正直に説明しました。

現金支払いの証拠も準備し、提示できるようにしました。

破産管財人に予定された弁護士へ説明するのに苦労しましたが、あきらめずに話しました。

裁判官に対しても、整理した内容に沿ってできる限り分かりやすく説明しました。

説明は簡単ではありませんでしたが、最後まで事実をそのままお話ししました。

その結果、裁判官や破産管財人から、一定の理解を得られたと感じています。

一人では対応できなかったと思いますが、YTOの支援のおかげで乗り越えることができました。

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