- 債権者集会は破産管財人が破産者(債務者)の財産調査の状況を債権者に報告をする集会です。
- 債権者集会では破産者(債務者)が発言をすることはほとんどありません。
- 発言を求められた場合には弁護士が発言をすることになります。
- 債権者集会は破産者(債務者)を糾弾する集会ではありませんので、弁護士の指示に従い対処をすれば十分です。
- ただし債権者集会を紛糾させる恐れのある債権者がいる場合には、事前に弁護士に報告をして破産管財人にその旨を伝えておく必要があります。
- 債権者集会で債権者が感情的な発言をする場合もありますが、事前に報告をしておけば破産管財人と弁護士が対処をしてくれます。
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債権者集会の対処の仕方を教えて下さい。
破産管財人にどのように対処したら良いかを教えて下さい。
- 破産管財人は破産者(債務者)を処罰する立場にあるわけではありません。
- 破産管財人は破産者(債務者)と敵対するわけではありません。
- 破産管財人は破産者(債務者)の財産を調査し、債権者に債権割合に応じて配当を行います。
- 破産管財人は以下の資産状況を調査します。
- 現金預金の残高状況
- 売掛金の未回収状況
- 不動産・動産の所有状況
- 有価証券の所有状況
- 保証金・敷金の預託状況
- 什器備品の保存状況
- 棚卸資産の保存状況
- 破産管財人が上記の資産状況の調査を行う際、破産管財人の指示に従って調査に協力をすることが破産管財人への対処方法になります。
事業停止日における従業員への対応を教えて下さい。
- あらかじめ事業停止を従業員に告知せずに事業停止日を迎えても差支えありません。
- この場合、1か月以上前における従業員への解雇予告通知はしません。
- この場合、事業停止日当日に解雇通知を渡すことになります。
- この場合、事業停止日における従業員への対応は以下の通りです。
- 倒産による事業停止を告知。
- 解雇通知にて解雇を告知。
- 当月給料と解雇手当を提示。
- 源泉徴収票を提示。
- 雇用保険被保険者資格喪失届の取扱方を告知。
- 社会保険資格喪失届の取扱方を告知。
- 健康保険証の回収を告知。
- 貸与物(携帯電話・パソコン・営業車)等の返還手続き方を告知。
- 私物の撤去を告知。
- 事業所施錠による立ち入り不可を告知。
- これらが事業停止日における従業員への対応となります。
倒産直前の不安を解決する方法を教えて下さい。
- 倒産直前の不安は具体的には①倒産手続き等に関する不安と②倒産後の生活に関する不安の2つです。
- 代表的な①倒産手続き等に関する不安は以下の通りです。
- 倒産準備(必要となる書類と資料)の不安。
- 倒産手続き費用の不安。
- 倒産までの債権者対応の不安。
- 倒産に際して従業員を解雇することの不安。
- 倒産手続きを依頼する弁護士選定の不安。
- 倒産手続き(破産申立・免責申立)が終結するまでの期間の不安。
- 倒産手続きでの破産管財人との対処についての不安。
- 倒産手続きでの債権者集会についての不安。
- 代表的な②倒産後の生活に関する不安は以下の通りです。
- 倒産後の生活の不安。
- 倒産後の再起の不安。
- 倒産後の生活費の不安。
- 倒産後の生活環境(住居・車の準備)の不安。
- ①と②の不安はどちらも準備をすれば解決できます。
- またできるだけ早い時期に準備を始めることも重要です。
- 早い時期から準備を始めれば不安も早期に解決します。
倒産するとブラックリストに載ることになりますか?
- 倒産するとブラックリストに載ることになります。
- ブラックリストに載ると以下の制限を受けることになります。
- クレジットカードを持てなくなります。
- 借入ができなくなります。
- 保証人になれなくなります。
- 個人情報の確認が必要となる契約(住宅の賃貸契約等)ができなくなります。
- そのため倒産準備の際、ブラックリストに載るとできなくなる準備を事前にしておく必要があります。
- 例えば住宅の賃貸契約・携帯電話の契約などの準備です。
- ブラックリストに載ると10年くらいの期間は上記のような扱いを受けることになります。
- この点を認識して倒産準備を進める必要があります。
倒産時にヤミ金からの借入は報告するべきですか?
- ヤミ金からの借入がある場合は報告をするべきです。
- ヤミ金からの借入を債権者リストに計上して報告することが適当です。
- ヤミ金からの借入は一般的に借入とジャンプを繰り返すため、この経緯は現金出納・現金元帳・銀行元帳等で確認できます。
- 破産管財人に確認をされる前に報告をするべきです。
- やむを得ない状況に追い込まれてヤミ金から借入をした旨を正直に報告するべきです。
- 正直に報告をすればジャンプ支払が偏頗弁済に当たるため、免責不許可にはならないと思います。
- ヤミ金からの借入がある場合は事前に弁護士に報告をして、破産管財人に説明する準備をしておくべきです。
倒産時の未納税金の取扱はどうなりますか?
- 倒産時の未納税金は納税義務者により異なります。
- 法人の以下の公租公課は免責になることが一般的です。
- 消費税
- 源泉所得税
- 法人税
- 自動車税
- 社会保険料
- 等々です。
- 個人の以下の公租公課は免責にはなりません。
- 所得税
- 自動車税
- 社会保険料
- 等々です。
- 税金等は優先債権になりますので倒産直前に納付をしても差支えありません。
- 税金等は優先債権になりますので倒産直前に納付をしても偏頗弁済に当たることもありません。
- 法人と個人の公租公課により免責の取扱に違いがありますので、倒産前に未納税金等の納付について一考が必要です。
倒産の準備を相談できるところを教えて下さい。
- 倒産の準備に必要なのは①破産申立の準備と②倒産後の生活の準備の2つです。
- ①破産申立の準備の具体的な流れは以下の通りです。
- 債権者リスト作成の準備
- 資産目録作成の準備
- 陳述書作成の準備
- 家計表作成の準備
- 上記を証明する資料の準備
- 破産申立費用の準備
- ②倒産後の生活の準備の具体的な流れは以下の通りです。
- 倒産後の生活環境の準備
- 倒産後の再起の準備
- 倒産後の生活費の準備
- ①だけの場合は弁護士が相談先になります。
- しかし①と②の場合はコンサルタント等が相談先になります。
倒産前のキャッシュアウトを防ぐ方法を教えて下さい。
- 倒産前の段階的な支払計画がキャッシュアウトを防ぐ方法になります。
- 倒産前の段階的な支払計画とは以下の通りです。
- 倒産前3か月の支払計画
- 倒産前2か月の支払計画
- 倒産前1か月の支払計画
- 倒産前の支払計画を立てることで、倒産前の支払先を限定します。
- 倒産前に支払先を限定すると支払に関するトラブル(取立)が必ず生じます。
- しかし勇気をもって段階的な支払計画を立てましょう。
- 支払先を限定することがポイントです。
- ただし支払先を限定する場合は偏頗弁済とならないよう注意が必要です。
- 支払のトラブル(取立)が生じても、支払のトラブル(取立)に勇気をもって向き合い、支払先を限定することがキャッシュアウトを防ぐ方法です。
倒産まで心を折らずに頑張る方法を教えて下さい。
- 倒産まで心を折らずに頑張るには予定を立てることが重要です。
- 倒産までの予定を立て、倒産の準備をすることです。
- 倒産までの予定を立て、頑張る期間を決めることです。
- ⇒頑張る期間に倒産の準備をします。
- ⇒頑張る期間に倒産後の生活の準備をします。
- ⇒頑張る期間に倒産後の再起の準備をします。
- 倒産までの予定を立て、倒産の心配への対処をしましょう。
- この倒産の心配への対処が不安の軽減につながります。
- 倒産までの不安の軽減ができれば、一定の期間は頑張れます。
- 倒産まで心が折れずに頑張る方法は①予定を立て、②目標を持ち、③不安を軽減することです。
- また一人で頑張らないことも大事です。
- 支援をしてくれる人に相談をしましょう。






