破産申立で必要となる資産目録とは、債務者が持っている財産を一覧にした書類です。
資産目録に記載する主な情報は以下のとおりです。
- 銀行口座
- 公的扶助の受給
- 報酬
- 退職金請求権
- 貸付金
- 売掛金
- 積立金
- 保険
- 有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 車両(車・バイクなど)
- 相続財産
- 什器備品
- 在庫
- 事業設備
- 破産管財人が調査により回収可能な財産
- 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
- 過去2年以内に処分した20万円以上の財産
これらを一覧にまとめたものが資産目録です。
資産目録を作成する際は、次の点に注意が必要です。
- 売却や解約が可能な資産の記載漏れがないこと。
- 破産管財人によって回収可能な資産を漏らさないこと。
記載漏れがあると、調査が長引くおそれがあります。
また、資産を隠していると疑われる可能性もあります。
正確で漏れのない資産目録を作成する必要があります。