相談経緯
個人で不動産を2物件所有していました。
1つは住宅(土地と建物)です。
もう1つは相続した土地です。
どちらも借入の担保にはなっていません。
明け渡すことになるのは承知しています。
破産申立前に任意売却してもよいか悩みました。
任意売却に権利証が必要かも気になりました。
YTOの支援
任意売却には本人確認書類が必要です。
住宅には権利証がありました。
相続した土地には登記識別情報がありました。
権利証はありませんでした。
それでも任意売却は可能です。
本人確認ができれば問題ありません。
依頼者の声
破産申立前に2物件とも売却できました。
住宅は権利証で本人確認できました。
相続土地は登記識別情報で確認できました。
権利証がなくても売却できました。
2005年3月に権利証は廃止されていました。
登記制度のオンライン化によるものです。
登記識別情報に変わっていたとは知りませんでした。
権利証がなくても問題ありませんでした。