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群馬県(建設業):負債1億3000万円の解決事例

<相談概要>

  • 自宅が銀行からの借入金の担保になっています。
  • 破産申立をすると自宅を銀行に明け渡すことになってしまいます。
  • 破産申立をすると自宅に居住することができなくなってしまいます。
  • 破産申立後の住居をどうしたらいいかで悩んでいます。
  • ⇒破産申立後に賃貸住宅に居住することができるか不安です。
  • ⇒破産申立後に賃貸住宅の契約はできるでしょうか?
  • ⇒破産申立後の住居の準備はいつすればいいでしょうか?
  • ⇒破産申立後の住居の準備は破産申立前に開始をしても差し支えないでしょうか?
  • 破産申立後の住居の準備の進め方を教えてください。

 

<解決方法>

  • 破産申立後に居住する住宅の賃貸借契約は、破産申立前に進めることが一般的です。
  • 破産申立後に居住する住宅の賃貸借契約は、契約手続き費用の捻出が難しくなる前に進めておく必要があります。
  • 破産申立後に居住する住宅の賃貸借契約は、個人情報の影響が及ぶ前(破産者のブラック情報が影響する前)に進めておく必要があります。
  • 破産申立後に破産管財人にきちんと報告をすれば、居住する住宅の賃貸借契約を破産申立前に進めても差し支えありません。

 

<依頼者の声>

  • 破産申立前に居住する住居の賃貸借契約を進めておいたので、破産申立後に住居の準備で苦労せずに済みました。
  • 破産申立前に居住する住居の賃貸借契約を進めていなければ、賃貸借契約で必要となる資金を捻出できなかったと思います。
  • 破産申立前に居住する住居の賃貸借契約を進めていなければ、個人情報が影響して契約ができなかったと思います。
  • 破産申立後に破産管財人には以下を報告しました。
  1. 賃貸借手続き費用の出所
  2. 賃貸借契約の敷金・賃料
  3. 賃貸借契約書
  • 上記を報告した際に破産管財人から賃貸借契約を問題視されることは一切ありませんでした。
  • 破産申立前に破産申立後に居住する住居の賃貸借契約を進めておいてよかったです。
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