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破産申立で必要となる資産目録についての相談

相談の内容

破産申立の準備で資産目録を作成するように、弁護士から指示を受けました。

しかし、どのように準備すればよいか分かりません。

どのように記載すればよいかも分かりません。

弁護士から資産目録のひな形は渡されましたが、使い方の説明はありませんでした。

準備方法や記載の仕方も教えてくれません。

資産目録を準備できず、困っています。

記載もできず、時間ばかりが過ぎています。

 

相談への回答

資産目録には、以下の内容を記載します。

  • 銀行口座
  • 公的扶助の受給
  • 報酬
  • 退職金請求権
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 積立金
  • 保険
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物)
  • 車両(車・バイクなど)
  • 相続財産
  • 什器備品
  • 在庫
  • 事業設備
  • 破産管財人が回収可能とする財産
  • 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
  • 過去2年以内に処分した20万円以上の財産

資産目録の準備とは、これらの内容を特定できる資料をそろえる作業です。

弁護士はこの作業を手伝いません。

記載方法を詳しく教えてくれることもありません。

資産目録は自分で準備し、自分で記載します。

ただし、準備と記載は難しくありません。

何を集めるか、何を記載するかが分かれば、自力で対応できます。

まずは証明資料を準備しましょう。

資料がそろえば、記載はスムーズに進みます。

 

YTOのサポート

YTOは、資産目録に関する準備を支援しています。

何を集めればよいか分からない」「どう記載すればよいか分からない」といった悩みに寄り添いながら、具体的なサポートを提供しています。

私たちがサポートしているのは以下のとおりです。

  • 資産目録の作成準備
  • 資料の整理と収集の支援

弁護士に頼れずに困っている方も、安心してご相談ください。

資産目録作成の第一歩から支援いたします。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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