私は、名義だけの取締役でした。
しかし、倒産の6カ月前に辞任しました。
倒産の責任を問われることが、不安だったからです。
当時は、次のように考えていました。
- 辞任すれば責任を避けられるのではないか。
- 保証人でなければ安心ではないか。
- 報酬を受け取っていても問題ないのではないか。
ですが、この考えは正確ではありませんでした。
私は辞任した後も、責任を問われました。
経営への関わりがあったためです。
倒産前の不適切な支払いも、問題になりました。
倒産前に辞任しても、安心とは限りません。
お教えしたいこと
取締役の責任は、辞任で自動的に消えません。
一般的には、辞任前の2年が確認されます。
そのため、辞任後でも責任を問われることがあります。
責任を問われやすい例は、次のとおりです。
- 借入の保証人になっている場合
- 取引約定で保証人になっている場合
- 経営に深く関わっていた場合
- 不適切な支払いに関わっていた場合
一方で、名義だけの取締役であれば、
通常は責任を問われません。
この場合は、辞任していなくても同じです。
ただし、名義だけでも例外があります。
保証人になっていれば、責任を負うことがあります。
また、実際に経営へ関わっていた場合も同様です。
辞任しただけで安心しないことが大切です。
早めに状況を整理することが重要です。
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不安があるときは、1人で抱え込まないでください。






