妻は、会社の取締役になっていました。
ただし、実際は名義を貸していただけでした。
会社の経営には、関わっていませんでした。
それでも、会社が倒産すると不安になりました。
名義だけの取締役でも、責任を問われるのか心配でした。
財産まで失うのではないかと、不安でした。
家族の立場でも、とても気がかりでした。
お教えしたいこと
名義を貸しているだけの取締役は、一般的に倒産の責任を負いません。
個人の財産が、すぐに失われるわけでもありません。
そのため、過度に心配しすぎる必要はありません。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
- 借入金の保証人になっている場合
- 取引契約の保証人になっている場合
- 会社経営に深く関わっている場合
- 不適切な支払いに関わっている場合
このような場合は、責任を問われることがあります。
状況によっては、個人の財産に影響が及ぶこともあります。
一方で、これらに当てはまらなければ安心です。
妻は、どの項目にも関わっていませんでした。
- 借入金の保証人ではありませんでした。
- 取引契約の保証人でもありませんでした。
- 会社経営には一切関わっていませんでした。
- 不適切な支払いにも関わっていませんでした。
そのため、妻は責任を問われませんでした。
個人の財産に、影響が出ることもありませんでした。
YTOの支援
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状況を整理しながら、心配の対処をお手伝いします。
不安を少しでも軽くしたい方は、YTOにご相談ください。






