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倒産した時に妻の財産は没収されずに済みました

倒産したとき、妻の財産がどうなるのか不安でした。

妻は、会社で経理を担当していました。

また、名義上の取締役にもなっていました。

ただ、実際に経営へ深く関わってはいませんでした。

それでも、倒産で責任を問われないか心配でした。

財産まで失うのではないかと不安でした。

名義だけの取締役でも、責任を負うのか悩みました。

 

お教えしたいこと

まず、配偶者が取締役というだけで、責任を問われるわけではありません。

名義上の取締役であることも、直ちに不利にはなりません。

経理を担当していても、それだけで責任を負うわけではありません。

一方で、保証人になっている場合は注意が必要です。

  • 借入金の保証人になっている場合です。
  • 取引契約の保証人になっている場合です。

この場合は、倒産の影響を受けることがあります。

配偶者の財産にも影響が及ぶおそれがあります。

反対に、保証人でなければ、影響は及びにくいです。

ただし、次のような場合は注意が必要です。

  • 取締役として経営に深く関わっている場合です。
  • 経理として経営判断に関わっている場合です。
  • 会社からお金を借りている場合です。
  • 会社から財産の提供を受けている場合です。

このような場合は、調査の対象になることがあります。

状況によっては、財産の確認が行われることもあります。

私の場合、配偶者は経営に深く関わっていませんでした。

取締役も、名前を貸しているだけでした。

借入金の保証人にもなっていませんでした。

取引契約の保証人にもなっていませんでした。

会社からお金を借りてもいませんでした。

会社から財産の提供も受けていませんでした。

そのため、倒産で大きな影響を受けませんでした。

配偶者の財産が処分されることもありませんでした。

すべてを失うのではという心配は、結果として不要でした。

 

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