倒産したとき、妻の財産がどうなるのか不安でした。
妻は、会社で経理を担当していました。
また、名義上の取締役にもなっていました。
ただ、実際に経営へ深く関わってはいませんでした。
それでも、倒産で責任を問われないか心配でした。
財産まで失うのではないかと不安でした。
名義だけの取締役でも、責任を負うのか悩みました。
お教えしたいこと
まず、配偶者が取締役というだけで、責任を問われるわけではありません。
名義上の取締役であることも、直ちに不利にはなりません。
経理を担当していても、それだけで責任を負うわけではありません。
一方で、保証人になっている場合は注意が必要です。
- 借入金の保証人になっている場合です。
- 取引契約の保証人になっている場合です。
この場合は、倒産の影響を受けることがあります。
配偶者の財産にも影響が及ぶおそれがあります。
反対に、保証人でなければ、影響は及びにくいです。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
- 取締役として経営に深く関わっている場合です。
- 経理として経営判断に関わっている場合です。
- 会社からお金を借りている場合です。
- 会社から財産の提供を受けている場合です。
このような場合は、調査の対象になることがあります。
状況によっては、財産の確認が行われることもあります。
私の場合、配偶者は経営に深く関わっていませんでした。
取締役も、名前を貸しているだけでした。
借入金の保証人にもなっていませんでした。
取引契約の保証人にもなっていませんでした。
会社からお金を借りてもいませんでした。
会社から財産の提供も受けていませんでした。
そのため、倒産で大きな影響を受けませんでした。
配偶者の財産が処分されることもありませんでした。
すべてを失うのではという心配は、結果として不要でした。
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