倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

倒産経験者の体験談

HOME > 倒産経験者の体験談 > 倒産した時に妻の預金を没収されずに済みま...

倒産した時に妻の預金を没収されずに済みました。

会社の倒産を考えた時、いちばん心配だったのは妻への影響でした。

妻は従業員として、経理を担当していました。

ただ、取締役にはなっていませんでした。

家族経営の会社だったため、それでも影響が出るのではと不安でした。

経理をしていることから、責任を問われるのではないかとも心配でした。

特に気になったのは、妻の預金がどうなるかでした。

倒産すると、妻の預金までなくなるのではと不安だったのです。

 

お教えしたいこと

結論からいうと、妻は倒産の影響を受けませんでした。

妻は従業員として経理をしていただけでした。

取締役ではなく、監査役でもありませんでした。

また、取引や借入れの保証人にもなっていませんでした。

そのため、倒産しても妻の財産や預金に影響はありませんでした。

家族経営であることだけを理由に、影響が出ることもありませんでした。

まず確認したいのは、次の3点です。

  1. 妻が取締役かどうか。
  2. 妻が監査役かどうか。
  3. 妻が保証人になっているかどうか。

妻が従業員で、経理を担当しているだけなら、影響は原則ありません

家族経営であっても、それだけで不利益を受けることはありません。

また、登記上の取締役や監査役であるだけで、直ちに預金へ影響が出るわけではありません。

一方で、妻が保証人になっている場合は注意が必要です。

たとえば、次のような保証がある場合です。

  • 取引約定の保証人になっている場合
  • 借入金の保証人になっている場合

このような場合は、倒産の影響を避けにくくなります。

場合によっては、財産や預金が差し押さえ等の対象になることがあります。

私のケースでは、妻は保証人ではありませんでした。

そのため、倒産しても妻の預金口座が差し押さえられることはありませんでした。

妻の預金がすべてなくなるのでは、という心配は取り越し苦労でした。

 

YTOの支援

倒産を考えると、家族への影響が大きな不安になります。

とくに、配偶者の預金や財産は気になりやすい部分です。

YTOは、倒産した時の心配の整理を支援します。

YTOは、不安の解消に向けたサポートを行います。

ひとりで抱え込まず、まずは状況を整理することが大切です。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話