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破産申立で必要となる資産目録について教えて下さい。

破産申立で必要となる資産目録とは、債務者が持っている財産を一覧にした書類です。

資産目録に記載する主な情報は以下のとおりです。

  • 銀行口座
  • 公的扶助の受給
  • 報酬
  • 退職金請求権
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 積立金
  • 保険
  • 有価証券
  • 不動産(土地・建物)
  • 車両(車・バイクなど)
  • 相続財産
  • 什器備品
  • 在庫
  • 事業設備
  • 破産管財人が調査により回収可能な財産
  • 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
  • 過去2年以内に処分した20万円以上の財産

これらを一覧にまとめたものが資産目録です。

資産目録を作成する際は、次の点に注意が必要です。

  • 売却や解約が可能な資産の記載漏れがないこと。
  • 破産管財人によって回収可能な資産を漏らさないこと。

記載漏れがあると、調査が長引くおそれがあります。

また、資産を隠していると疑われる可能性もあります。

正確で漏れのない資産目録を作成する必要があります。

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