倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

倒産経験者の体験談

HOME > 倒産経験者の体験談 > 破産管財人から現金使途の調査をされること...

破産管財人から現金使途の調査をされることになりました。

破産手続きに入ると、破産管財人が現金の使途を調査します。

調査は事業停止前から1年分が対象です。

不適切な使途偏波弁済の有無も確認されます。

破産管財人は強い姿勢で調査を行います。

使途の経緯や理由、書類の提出が求められます。

私の場合も以下のように調査されました。

  • 法人預金からの現金使途(10件)
  • 法人現金からの現金使途(10件)
  • 個人預金からの現金使途(6件)
  • 個人現金からの現金使途(6件)

各使途について請求書と領収書の提示を求められました。

さらに使途の経緯や理由も説明が必要でした。

準備をしていなかったため、対応に3か月以上かかりました。

破産申立前に準備しておくべきでした。

 

お教えしたいこと

破産管財人は以下のように現金使途を調査します。

  • 法人預金から引き出された現金の使途
  • 法人が保有していた現金の使途
  • 個人預金から引き出された現金の使途
  • 個人が保有していた現金の使途

調査では以下の書類の提出が求められます。

  • 領収書
  • 請求書

加えて、現金を使った経緯や理由の説明も必要です。

不適切な使途があれば、偏波弁済と判断されることがあります。

破産申立前に、報告の準備をしておくことが重要です。

 

YTOの支援

YTOは、現金使途の報告準備を支援しています。

YTOは、現金使途報告に関する不安解決をサポートします。

事前準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話