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破産管財人の管財業務とはどのような業務ですか?

破産管財人の主な業務は以下のとおりです。

  • 破産者の現金預金の調査
  • 現金預金の使途の調査
  • 資産の調査
  • 資産の売却状況の確認
  • 資産の解約状況の確認

これらの業務を通じて債権者への配当を行います。

また、免責不許可事由の有無を確認します。

破産者には随時報告を求めます。

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弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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