破産管財人の主な業務は以下のとおりです。
- 破産者の現金預金の調査
- 現金預金の使途の調査
- 資産の調査
- 資産の売却状況の確認
- 資産の解約状況の確認
これらの業務を通じて債権者への配当を行います。
また、免責不許可事由の有無を確認します。
破産者には随時報告を求めます。
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これらの業務を通じて債権者への配当を行います。
また、免責不許可事由の有無を確認します。
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