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破産管財人はどのように決められるのですか?

  • 破産申立をすると…
  1. 裁判所が申立を受理します。
  2. 裁判所は申立書類等の審査をおこないます。
  3. 申立書類等が適切であれば破産手続きの開始が決定されます。
  4. 破産手続きの開始が決定されると裁判官は破産管財人を選任します。
  5. 裁判官は当該所管地区に所属する弁護士から破産管財人を選任します。
  • 上記の手順で裁判所により破産管財人が選任・決定されます。
  • 選任された破産管財人(弁護士)によって破産手続きの進め方が違うため、破産管財人(弁護士)によって破産手続きの調査方法調査期間等が異なる場合があります。
  • 選任された破産管財人(弁護士)によっては破産手続きの調査方法調査期間等で苦労する場合があります。
  • 逆に選任された破産管財人(弁護士)によってはあまり苦労をしない場合もあります。
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