倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

よくあるご質問

HOME > よくあるご質問 > 破産申立をしても生活費を手元に残すことは...

破産申立をしても生活費を手元に残すことはできますか?

  • 破産申立をしても一定程度の金額までであれば生活費の所持は認められます。
  • 破産申立をしても生きて行くために必要な生活費まで没収はされません。
  • 破産申立時に90万円程度までの生活費の所持は認められます。
  • 破産申立時に弁護人に生活費の所持について相談をして差支えありません。
  • 破産申立時の生活費のほかに年金手当給付金等も没収されません。
  • 生活口座で給付を受けることもできます。
  • 破産申立時に生活費の所持まで制限を受けることはありません。
  • 破産申立時に生きて行くために必要となる生活費の所持は認められます。
  • 破産申立をしても一定程度の生活費を手元に残すことは可能です。
ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話