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倒産すると妻の預金はどうなりますか?

会社が倒産しても、配偶者名義の預金がすぐに失われるわけではありません。

影響が出るかどうかは、配偶者が保証人かどうかで決まります。

  1. 配偶者が借入れの保証人になっている場合です。
  2. 配偶者が取締役で、あわせて債務保証もしている場合です。

このような場合は、配偶者にも返済義務が及ぶため、預金に影響が出ることがあります。

一方で、配偶者が保証人になっていない場合は、預金への影響は通常ありません。

会社が倒産しても、配偶者名義の預金が回収の対象になることは基本的にありません。

また、配偶者が取締役であっても、名前を貸しているだけで、債務保証をしていなければ同じです。

その場合も、倒産だけを理由に配偶者の預金が影響を受けることはありません。

整理すると、確認すべき点は次のとおりです。

  • 配偶者が保証人になっているか。
  • 配偶者が取締役で、債務保証もしているか。

この2点に当てはまらなければ、配偶者の預金を過度に心配する必要はありません。

配偶者が保証していない以上、配偶者自身の財産まで当然に失うことはないためです。

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