会社が倒産しても、配偶者名義の預金がすぐに失われるわけではありません。
影響が出るかどうかは、配偶者が保証人かどうかで決まります。
- 配偶者が借入れの保証人になっている場合です。
- 配偶者が取締役で、あわせて債務保証もしている場合です。
このような場合は、配偶者にも返済義務が及ぶため、預金に影響が出ることがあります。
一方で、配偶者が保証人になっていない場合は、預金への影響は通常ありません。
会社が倒産しても、配偶者名義の預金が回収の対象になることは基本的にありません。
また、配偶者が取締役であっても、名前を貸しているだけで、債務保証をしていなければ同じです。
その場合も、倒産だけを理由に配偶者の預金が影響を受けることはありません。
整理すると、確認すべき点は次のとおりです。
- 配偶者が保証人になっているか。
- 配偶者が取締役で、債務保証もしているか。
この2点に当てはまらなければ、配偶者の預金を過度に心配する必要はありません。
配偶者が保証していない以上、配偶者自身の財産まで当然に失うことはないためです。






