破産手続きに入ると、破産管財人が現金の使途を調査します。
調査は事業停止前から1年分が対象です。
不適切な使途や偏波弁済の有無も確認されます。
破産管財人は強い姿勢で調査を行います。
使途の経緯や理由、書類の提出が求められます。
私の場合も以下のように調査されました。
- 法人預金からの現金使途(10件)
- 法人現金からの現金使途(10件)
- 個人預金からの現金使途(6件)
- 個人現金からの現金使途(6件)
各使途について請求書と領収書の提示を求められました。
さらに使途の経緯や理由も説明が必要でした。
準備をしていなかったため、対応に3か月以上かかりました。
破産申立前に準備しておくべきでした。
お教えしたいこと
破産管財人は以下のように現金使途を調査します。
- 法人預金から引き出された現金の使途
- 法人が保有していた現金の使途
- 個人預金から引き出された現金の使途
- 個人が保有していた現金の使途
調査では以下の書類の提出が求められます。
- 領収書
- 請求書
加えて、現金を使った経緯や理由の説明も必要です。
不適切な使途があれば、偏波弁済と判断されることがあります。
破産申立前に、報告の準備をしておくことが重要です。
YTOの支援
YTOは、現金使途の報告準備を支援しています。
YTOは、現金使途報告に関する不安解決をサポートします。
事前準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。