<相談概要>
- 会社の経営継続が不可能な状況になりました。
- 運転資金の目途が立ちません。
- 代表取締役として破産申立を決断しました。
- しかし取締役に破産を打診をしたところ、全員の同意を得られませんでした。
- さらに取締役会は紛糾してしまいました。
- 破産申立に必要となる取締役全員の同意書を裁判所に提出できない状況になりました。
<解決方法>
- 取締役会で破産の決議を図りました。
- 破産決議に同意しない取締役と話し合いを重ねました。
- しかし取締役全員の破産決議の同意が不可能な状況になりました。
- その結果、取締役全員分の同意書の作成ができない状況になりました。
- その結果、破産申立に必要な書類の準備ができない状況になりました。
- 破産申立に必要な書類を準備できないため、困ったことになりました。
<依頼者の声>
- 破産決議で取締役全員の同意を得られなかったため、出資比率過半数(51%以上)の同意による取締役会議事録で対処しました。
- しかし出資比率過半数(51%以上)の同意による取締役会議事録で対処しようとした結果、取締役会が再び紛糾してしまいました。
- そこで弁護士に取締役会議事録の作成を依頼しました。
- 弁護士に出資比率過半数(51%以上)の同意による破産決議の取締役会議事録を作成してもらったので何とか対応ができました。
- 取締役全員の同意による破産決議できるよう、もっと早くから準備をしておくべきでした。