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倒産前にやってはいけないことを教えて下さい。
- 倒産前にやってはいけないことは主に以下の2つです。
- 不適切な資産売却
- 不適切な偏頗弁済
- 上記の2つをやっていた場合、その報告の仕方には注意が必要です。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は銀行元帳・現金元帳等の入出金履歴等の調査で発覚します。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は免責不許可事由に当たります。
- 免責不許可事由に認定されると当然免責許可は認められなくなります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済を資産目録(法人)と資産目録(個人)に適切に報告していなかった場合、破産管財人の調査が長期間に及ぶことがあります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は破産管財人の調査や債権者からの指摘で発覚しますので注意が必要です。
- 悪意がなく知らずに不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済をおこなっている場合もあります。
- 倒産前には不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済の報告の仕方に十分に注意をする必要があります。
破産管財人とは敵対する関係になるのでしょうか?
- 破産管財人と敵対する関係になる訳ではありません。
- 破産管財人は裁判官に代わり、中立的立場で破産管財業務をおこなう人です。
- 破産管財人は中立的立場で債権者への配当手続きを進める人です。
- しかし破産者に不適切な資金使途や不適切な資産売却があり、調査によって免責不許可事由を認定する立場となる場合には敵対する関係にもなり得ます。
- また破産管財人によっては人間関係が保てず、意思疎通がうまくできない場合もあります。
- この場合も敵対する関係になり得ます。
- 破産管財人とは基本的には敵対する関係ではありません。
- 破産管財人の指示に従い、破産管財人と誠実な関係を保つことが重要です。
破産管財人はどのように破産手続きを進めるのですか?
- 破産管財人は破産手続きで債権者の状況調査をおこないます。
- 破産管財人は破産手続きで破産者の財産調査をおこないます。
- 破産管財人は破産手続きで以下のような財産調査をおこないます。
- 預金勘定を預金通帳・銀行元帳から調査。
- 現金勘定を現金元帳から調査。
- 資産状況を資産目録と資産統括表から調査。
- 資産の売却状況を資産目録と資産統括表から調査。
- 違法な資産隠し、偏頗弁済が無いかを調査。
- 破産管財人は上記の破産手続きをおこなった後、債権者への配当をおこないます。
- 破産管財人は債権者への配当を目途として上記の破産手続きを進めます。
破産管財人はどのように決められるのですか?
- 裁判所が申立を受理します。
- 裁判所は申立書類等の審査をおこないます。
- 申立書類等が適切であれば破産手続きの開始が決定されます。
- 破産手続きの開始が決定されると裁判官は破産管財人を選任します。
- 裁判官は当該所管地区に所属する弁護士から破産管財人を選任します。
- 上記の手順で裁判所により破産管財人が選任・決定されます。
- 選任された破産管財人(弁護士)によって破産手続きの進め方が違うため、破産管財人(弁護士)によって破産手続きの調査方法・調査期間等が異なる場合があります。
- 選任された破産管財人(弁護士)によっては破産手続きの調査方法・調査期間等で苦労する場合があります。
- 逆に選任された破産管財人(弁護士)によってはあまり苦労をしない場合もあります。
倒産の決断ができない時はどうしたらいいですか?
- 倒産の決断ができない時は3か月~6か月先までの経営展望を客観的に見つめましょう。
- 3か月以内に売上が回復する見込みがあるか?
- 3か月以内に追加の借入で運転資金の確保ができるか?
- 6か月以内に債務を縮小する見込みがあるか?
- これらの経営展望が持てない場合、その瞬間が倒産を考え始めるタイミングかもしれません。
- これらの経営展望が持てない場合、その瞬間が倒産を決断するタイミングかもしれません。
- 倒産決断のタイミングを逸すると、お金の問題で精神的にかなり追い込まれます。
- 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産の準備でかなり苦労します。
- 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産後の家族の生活が守れなくなります。
- 倒産決断のタイミングを逸すると、倒産後の再起がかなり難しくなります。
- 倒産の決断ができないと倒産のタイミングを逸する恐れがあるため注意が必要です。
- 倒産の決断ができない時は3か月~6か月先までの経営展望を見つめ、客観的に判断をしましょう。
倒産の決断の仕方を教えて下さい。
- 倒産の決断を考えなければいけないタイミングは以下の通りです。
- 経営継続の資金繰りができなくなった時
- 経営継続の意欲がなくなった時
- 経営継続の自信がなくなった時
- 経営継続が不可能と思い始めた時
- 上記のタイミングで倒産の決断をするべきです。
- 上記のタイミングで倒産の決断をしなければいけません。
- 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを客観的に判断することです。
- 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを自ら受け入れることです。
- 倒産の決断の仕方とは、上記のタイミングを指標として決断をすることです。
倒産の決断が遅くなるとどうなりますか?
- 倒産の決断が遅くれると、キャッシュアウトで苦労することになります。
- ⇒キャッシュアウトが原因で給料の支払いができなくなります。
- ⇒キャッシュアウトが原因で租税公課の支払いができなくなります。
- ⇒キャッシュアウトが原因で借入金の返済ができなくなります。
- ⇒キャッシュアウトが原因で買掛金の支払いができなくなります。
- 倒産の決断が遅れると、取立で苦労することになります。
- 倒産の決断が遅れると、倒産手続き費用の準備で苦労することになります。
- 倒産の決断が遅れると、倒産後の生活費の準備で苦労することになります。
- 倒産の決断が遅れると、倒産前も倒産後もお金で苦労することになります。
- 倒産の決断が遅れると、お金の苦労が大きくなるため注意が必要です。
取引停止処分への対処方法を教えて下さい。
- 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形・小切手の不渡りを出すと取引停止処分となります。
- 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引や貸出取引ができなくなります。
- 取引停止処分によって振出し済の手形・小切手のすべてが使用不能となり、その結果として債権者からの取立トラブルが生じます。
- 注意が必要です。
- 取引停止処分への対処方法は手形・小切手の不渡りを起こさないことに尽きます。
- 取引停止処分への対処方法は運転資金の確保に尽きます。
- この対処ができなくなるとわかった時が倒産決意のタイミングとなります。
- 1回目の手形・小切手の不渡りでは取引停止処分にはなりません。
- 2回目の手形・小切手の不渡りまでの期間に倒産準備を開始します。
- 取引停止処分になると資金確保が難しくなるため、取引停止処分になる前に倒産準備を開始する必要があります。
- この倒産準備が取引停止処分への対処方法です。
倒産直前に起こされた訴訟への対処方法を教えて下さい。
- 倒産直前に未払い残金請求訴訟等を起こされた場合、訴訟手続きを進めておくことが適当です。
- 倒産後は訴訟を直接継続することはできなくなりますが、差し支えありません。
- 倒産後は破産管財人が訴訟を引き継ぐことになります。
- 倒産直前に訴訟を起こされた場合、弁護士に報告する訴状等の訴訟関係書類一式を整理しておく必要があります。
- 倒産直前に訴訟を起こされた場合、弁護士に報告する訴訟に必要となる証拠資料一式を整理しておく必要があります。
- 倒産直前に訴訟を起こされた場合、破産管財人へ訴訟を引き継ぐ手続きを弁護士に進めてもらうことになります。
- その準備をしておく必要があります。
倒産直前における取り立てへの対処の仕方を教えて下さい。
- 倒産直前に特定の債権者から厳しい取り立てを受けることがよくあります。
- しかし厳しい取り立てを受けても、特定の債権者にのみ支払をおこなうことは避けるべきです。
- この行動が偏頗弁済に当たる可能性があるからです。
- 厳しい取り立てをする債権者に支払の誓約書・公正証書等で対処をすることは差支えありません。
- 破産申立時に、支払の誓約書・公正証書等で対処をしたことを破産管財人に報告をすれば問題ありません。
- 倒産直前に誓約書・公正証書等で厳しい取り立てに対処をしても、破産手続きの際に大きな問題になることはありません。
- 倒産直前に誓約書・公正証書等で厳しい取り立てに対処をしても、債権者集会で大きな問題になることもありません。