倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

よくあるご質問

HOME > よくあるご質問
  1. 破産申立時に裁判所に報告する「棚卸資産」の内容を教えて下さい。

    • 破産申立時には法人資産に該当する棚卸資産を裁判所に報告しなければなりません。
    • 裁判所に報告する棚卸資産は以下の通りです。
    1. 商品在庫数量評価額
    2. 材料在庫数量評価額
    3. その他の在庫数量評価額
    • 上記の棚卸資産は、資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
  • 破産申立時に裁判所に報告する【什器備品】の内容を教えて下さい。

    • 破産申立時には法人資産に該当する什器備品を裁判所に報告する必要があります。
    • 裁判所に報告する什器備品は以下の通りです。
    1. 事業所内の椅子の数量と評価額
    2. 事業所内の書棚ロッカーの数量と評価額
    3. 事業所内のPC等の事務機器の数量と評価額
    4. 事業所内のPCソフトの数量と評価額
    5. 事業所内の事務用品(文房具等)の数量と評価額
    6. 事業所内の備品(TV・カメラ等)の数量と評価額
    • 上記の什器備品は資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
  • 破産申立時に裁判所に報告する【資産】の内容を教えて下さい。

    • 破産申立時には法人名義個人名義資産を裁判所に報告しなければなりません。
    • 裁判所に報告をする資産は以下の通りです。
    1. 現金
    2. 普通預金定期預金積立預金
    3. 不動産(土地・建物)
    4. 動産(自動車等の車両)時価20万円以上の動産(家電等)
    5. 有価証券(株券・ゴルフ会員券・出資証券)
    6. 保険(生命保険・一時払い保険・学資保険)
    7. 保証金敷金
    • 上記の資産法人名義の資産目録個人名義の資産目録として裁判所に報告することになります。
  • 倒産前の資産売却は何年前まで遡って報告をしなければいけませんか?

    • 倒産前の資産売却は2年前の分までを報告する必要があります。
    • 報告をする資産売却状況は以下の通りです。
    1. 不動産動産の売却状況
    2. 有価証券の売却状況
    3. 保険の解約状況
    4. 普通預金定期預金積立預金の解約状況
    5. 保証金敷金の解約状況
    • 資産売却の状況は破産管財人が必ず調査をします。
    • 違法な資産売却売却資産隠しは免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
  • 破産申立をすると家族の人生に影響が生じますか?

    • 破産申立をすると家族の人生に影響が生じてしまうことがよくあります。
    1. 家族の住環境が失われることがあります。
    2. 家族の教育環境が維持できなくなることがあります。
    3. 家族の生活費が維持できなくなることがあります。
    • 上記のような影響が生じた場合、破産申立後の人生の再スタートが難しくなります。
    • 注意が必要です。
    • しかし家族の人生にできるだけ影響が生じないように破産申立することも可能です。
    • 家族の人生にできるだけ影響が出ないようにするためには破産申立前にきちんと準備をすることが重要です。
    • 破産申立前に家族が生きて行く為に必要となる準備をしても差支えありません。
  • 債権者集会の対処の仕方を教えて下さい。

    • 債権者集会は破産管財人が破産者(債務者)の財産調査の状況を債権者に報告をする集会です。
    • 債権者集会では破産者(債務者)が発言をすることはほとんどありません。
    • 発言を求められた場合には弁護士が発言をすることになります。
    • 債権者集会は破産者(債務者)を糾弾する集会ではありませんので、弁護士の指示に従い対処をすれば十分です。
    • ただし債権者集会を紛糾させる恐れのある債権者がいる場合には、事前に弁護士に報告をして破産管財人にその旨を伝えておく必要があります。
    • 債権者集会で債権者が感情的な発言をする場合もありますが、事前に報告をしておけば破産管財人と弁護士が対処をしてくれます。
  • 破産管財人にどのように対処したら良いかを教えて下さい。

    • 破産管財人は破産者(債務者)を処罰する立場にあるわけではありません。
    • 破産管財人は破産者(債務者)と敵対するわけではありません。
    • 破産管財人は破産者(債務者)の財産を調査し、債権者に債権割合に応じて配当を行います。
    • 破産管財人は以下の資産状況を調査します。
    1. 現金預金の残高状況
    2. 売掛金の未回収状況
    3. 不動産動産の所有状況
    4. 有価証券の所有状況
    5. 保証金敷金の預託状況
    6. 什器備品の保存状況
    7. 棚卸資産の保存状況
    • 破産管財人が上記の資産状況の調査を行う際、破産管財人の指示に従って調査に協力をすることが破産管財人への対処方法になります。
  • 事業停止日における従業員への対応を教えて下さい。

    • あらかじめ事業停止を従業員に告知せずに事業停止日を迎えても差支えありません。
    • この場合、1か月以上前における従業員への解雇予告通知はしません。
    • この場合、事業停止日当日に解雇通知を渡すことになります。
    • この場合、事業停止日における従業員への対応は以下の通りです。
    1. 倒産による事業停止を告知。
    2. 解雇通知にて解雇を告知。
    3. 当月給料解雇手当を提示。
    4. 源泉徴収票を提示。
    5. 雇用保険被保険者資格喪失届の取扱方を告知。
    6. 社会保険資格喪失届の取扱方を告知。
    7. 健康保険証の回収を告知。
    8. 貸与物(携帯電話・パソコン・営業車)等の返還手続き方を告知。
    9. 私物の撤去を告知。
    10. 事業所施錠による立ち入り不可を告知。
    • これらが事業停止日における従業員への対応となります。
  • 倒産直前の不安を解決する方法を教えて下さい。

    • 倒産直前の不安は具体的には①倒産手続き等に関する不安と②倒産後の生活に関する不安の2つです。
    • 代表的な①倒産手続き等に関する不安は以下の通りです。
    1. 倒産準備(必要となる書類と資料)の不安。
    2. 倒産手続き費用の不安。
    3. 倒産までの債権者対応の不安。
    4. 倒産に際して従業員を解雇することの不安。
    5. 倒産手続きを依頼する弁護士選定の不安。
    6. 倒産手続き(破産申立・免責申立)が終結するまでの期間の不安。
    7. 倒産手続きでの破産管財人との対処についての不安。
    8. 倒産手続きでの債権者集会についての不安。
    • 代表的な②倒産後の生活に関する不安は以下の通りです。
    1. 倒産後の生活の不安。
    2. 倒産後の再起の不安。
    3. 倒産後の生活費の不安。
    4. 倒産後の生活環境(住居・車の準備)の不安。
    • ①と②の不安はどちらも準備をすれば解決できます。
    • またできるだけ早い時期に準備を始めることも重要です。
    • 早い時期から準備を始めれば不安も早期に解決します。
  • 倒産するとブラックリストに載ることになりますか?

    • 倒産するとブラックリストに載ることになります。
    • ブラックリストに載ると以下の制限を受けることになります。
    1. クレジットカードを持てなくなります。
    2. 借入ができなくなります。
    3. 保証人になれなくなります。
    4. 個人情報の確認が必要となる契約(住宅の賃貸契約等)ができなくなります。
    • そのため倒産準備の際、ブラックリストに載るとできなくなる準備を事前にしておく必要があります。
    • 例えば住宅の賃貸契約携帯電話の契約などの準備です。
    • ブラックリストに載ると10年くらいの期間は上記のような扱いを受けることになります。
    • この点を認識して倒産準備を進める必要があります。
  • 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29
    ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話