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  1. 前払費用

    前払費用とは…

    • 一定の契約にしたがい継続して役務の提供を受けている場合に、まだ提供されていない役務に対して支払われる対価(費用)のことです。

     

    前払費用について知っておきたいこと

    • 主な前払費用は以下の通りです。
    1. 前払利息
    2. 前払保険料
    3. 前払家賃
    4. 前払保証料
    • これらの前払費用は資産計上する科目です。
    • 決算書の勘定科目明細の資産勘定で計上します。
    • 決算に際して未計上となっている可能性もあるため、注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立に際して前払費用は資産目録に計上しなければいけません。
    • 未計上となっている場合、破産管財人から「未計上である」と指摘されて調査対象となる可能性があります。
    • 特に前払費用前払家賃前払保証料は破産管財人の調査によって回収する資産です。
    • これらの前払費用の未計上は特に調査対象になりやすいため、注意が必要です。
    • 意図しない未計上であったとしても破産管財人から疑いをかけられる可能性があります。
    • 調査対象になると対応に長期間を要する可能性もあるため、注意が必要です。
  • 元帳(もとちょう)

    元帳とは…

    • 勘定科目ごとのすべての取引を記載した会計帳簿のことです。
    • 元帳は「総勘定元帳」とも言います。
    • 元帳には現金勘定売上勘定支払勘定のすべての勘定科目の記入欄が設けられ、勘定科目ごとにすべての取引が記載されます。

     

    元帳について知っておきたいこと

    • 破産申立時に提示が義務付けられる元帳現金元帳銀行元帳の2種類です。
    • 破産申立時に必要書類として提示しなければいけません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 元帳は破産管財人が管財業務において必ず確認する書類になります。
    • 破産管財人は現金元帳現金の不適切な入出金の有無を確認します。
    • 破産管財人は銀行元帳口座の不適切な入出金の有無を確認します。
    • 破産管財人は元帳の調査で不適切な資産売却の有無を必ず確認します。
    • 元帳に不適切な記載がある場合には事前に対策を講じておく必要があります。
  • 未払い残金請求訴訟(みばらいざんきんせいきゅうそしょう)

    未払い残金請求訴訟とは…

    • 債権者が債務者に対し、その債権を回収するために提起する訴訟のことです。
    • 債権額が140万円未満の場合、債権者は簡易裁判所に提訴します。
    • 債権額が140万円以上の場合、債権者は地方裁判所に提訴します。

     

    未払い残金請求訴訟について知っておきたいこと

    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、裁判所からの出頭命令に従わず呼出し期日に出頭しないと相手側の主張が全面的に認められてしまいます。
    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、事前に答弁書を提出して呼出し期日に出廷する必要があります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、事前に答弁書を提出しておく必要があります。
    • 答弁書に①自分の考え・②自分の意向を簡潔にまとめて提出しておく必要があります。
    • 答弁書では未払金額を分割支払する旨を主張しても差支えありません。
    • その際に期限の利益の喪失条件を付記しても差支えありません。
    • 未払い残金請求訴訟を提訴されたとしても自分だけで十分に対処できます。
    • 必ずしも弁護士へ相談する必要はありません。
  • 民事調停(みんじちょうてい)

    民事調停とは…

    • 調停の一種で、裁判外紛争解決手続きの1つになります。
    • 一般的に民事調停は簡易裁判所において非公開で行われます。
    • 法律に詳しくない人でも利用し易く、解決までにかかる期間も裁判より短いことから申立費用が訴訟に比べて安く済む手続きです。

     

    民事調停について知っておきたいこと

    • 民事調停は比較的利用し易いことから、未払金の請求事件でよく使われる法的手続きです。
    • 民事調停は債権者が未払金の回収に際してよく使う手続きです。
    • 倒産前に未払金の支払ができない場合、民事調停の申立をされることもよくあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 民事調停が成立した場合、その合意は訴訟の判決と同じ効果を持つことになります。
    • 注意が必要です。
    • 倒産前に民事調停の申立をされた場合、民事調停に応じるか民事調停に応じないかを検討する必要があります。
    • 必ずしも民事調停に応じなければならない訳ではありません。
    • 民事調停に応じない場合は訴訟へ移行するのが一般的です。
    • 倒産を決意した場合には破産申立の時期を勘案し、民事調停に応じるか民事調停に応じないかを検討する必要があります。
    • 破産申立を近い時期に予定している場合には民事調停に応じない判断をしても差し支えありません。
  • 未払い賃金

    “未払い賃金”とは…

    • 労働契約や就業規則で定められた賃金のうち、所定の支払期日に支払われなかった賃金です。
    • 未払い賃金の対象は定期賃金退職金一時金(賞与)休業手当・「割増賃金(残業代)等です。

     

    “未払い賃金”について知っておきたいこと

    • 未払い賃金は労働基準法の違反に当たります。
    • 事業主が未払い賃金を生じさせた場合、従業員が事業主に対して未払い賃金請求訴訟を起こす可能性があります。
    • 破産申立をした場合には破産管財人が未払い賃金請求訴訟を引き継ぐことになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 未払い賃金がある場合、未払い賃金の未払い先(従業員)を債権者として債権者リストに記載して破産管財人に報告しなければいけません。
    • 破産管財人は未払い賃金立替払い制度を利用して未払い賃金の未払い先の従業員の救済手続きを行います。
    • この場合、破産管財人から雇用保険の加入状況就業規則等の救済手続きに必要となる書類・資料の提示を求められます。
    • 事前に準備をしておく必要があります。
  • 免責申立

    “免責申立”とは…

    • 破産者が破産手続きによる配当を除き、破産債権についてその責任を免れる許可を得る為の申請のことです。

    “免責申立”について知っておきたいこと

    • 免責申立により免責許可の決定が確定した時、破産者は破産債権についてその責任を免れることとなります。(※ただし、破産手続きによる配当は除く)
    • 簡単に言うと、裁判所から免責申立により免責許可の決定が確定すると借金などの債務の支払義務がなくなり、借金などの債務を支払う必要がなくなるということです。

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立により免責許可の決定が確定した場合でも、免責が認められない債権があります。
    • 免責が認められない債権は個人の税金個人の公課(社会保険料)になります。
    • 注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは免責申立の資料準備を支援します。
    • YTOは免責申立の書類準備を支援します。
  • 未払賃金立替払い制度

    未払賃金立替払い制度とは、破産申立時に従業員の賃金(給料)の未払いがある場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が労災保険制度の一環として、未払い賃金(給料)の立替払いを行う制度のことです。

     

    未払賃金立替払い制度について知っておきたいこと

    未払賃金立替払い制度を利用すると、未払賃金の総額の最大80%が従業員に独立行政法人労働者健康福祉機構から支払われます。

    未払賃金立替払い制度の利用には一定の要件があります。要件はおおむね以下の①~④となります。

    1. 会社が1年以上労災保険に加入していること。
    2. 会社が法律上の倒産をしていること。
      (破産、民事再生、の手続きを行っていることが必要です。)
    3. 会社が事実上の倒産の場合には労働基準監督署の認定が必要です。
    4. 未払賃金(給料)が2万円以上の場合が利用要件です。

     

    YTOからのアドバイス

    会社の倒産を決断する場合、従業員への未払賃金があり決断の時期を躊躇してしまうことがあると思いますが、未払賃金立替払い制度を利用することで解決できます。

    未払賃金立替払い制度の利用は、破産申立後に破産管財人が手続きを行うこととなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産申立・免責申立の準備のなかで、未払賃金立替払い制度を利用するための準備を支援します。
    • YTOは、破産申立後に準備をする必要がないように、事前に未払賃金立替払い制度利用に必要となる書類等の準備を支援します。
  • 民事再生

    民事再生とは、債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら、倒産しかけた会社を再建する手続きのことです。

    民事再生は、再建計画に従って営業活動を継続しながら、債務の一部免除や返済期間の繰り延べを行って会社を立て直すことです。

     

    民事再生について知っておきたいこと

    • 裁判所に再生手続きの申立をすると、保全処分の命令が出され強制執行や差押えなど債権者が個別に債権を回収することが禁止されます。
    • 債務者は債務の支払が禁止され、手形の振出し・新たな借入等ができなくなります。
    • 債権者は、裁判所に定められた期日までに債権額の届け出を行います。
    • 債務者は、裁判所に定められた期日までに再生計画案を提出します。

      再生計画案は債権者への弁済計画案です。債務の棒引き等の案・債務の返済期間の案になります。
      再生計画案は債権者集会で出席者の多数決で同意されなければなりません。
      債権者の同意が裁判所での認可の条件となります。

     

    YTOからのアドバイス

    「再生計画案が期限内に提出できない」
    「債権者集会で否決される」
    「裁判所での認可が得られない」
    「再生手続きの申立が棄却される」

    このような場合は、そのまま破産宣告を受けることとなります。

    このような状況で破産宣告を受けた場合、破産の準備をすることができませんので要注意です。

    民事再生の手続きが必ずしも良い結果につながらない場合があることも念頭に置いておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、民事再生手続きが上手く行くかどうかの判断から支援します。上手く行かない場合には破産宣告を受けることとなりますので慎重に支援を行います。
    • YTOは、民事再生手続きの再建計画作成を支援します。
  • 免責許可の決定

    免責許可の決定とは、裁判所により債務の支払い免除を決定してもらうことです。

    免責許可の決定が下りると、債務の支払、借金の支払が免除されることとなります。

     

    免責許可の決定について知っておきたいこと

    1. 債務の支払、借金の支払免除は、2段階の手続きをクリアしなければなりません。
      (第1段階)破産手続開始決定
      (第2段階)免責許可の決定
      この2段階の決定が下りて債務の支払が免除され、借金がゼロになるわけです。
    2. 破産手続開始決定が下りた後、裁判所は免責を許可することが妥当であるか、債務者の審理を行います。
      審理の決果、免責が許可されない場合(免責不許可事由に該当したとき)もあります。
      免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなければならないということです。
      (破産手続開始決定が下りれば、90%以上は免責許可の決定が下りています。)
    3. 破産申立から免責許可の決定まで、3ケ月~6ケ月くらいの時間がかかります
      (場合によってはさらに時間を要することもあります。)
    4.  

    YTOからのアドバイス

    * 免責許可の決定が下りても免責にならないものがあります。

    • 個人の税金
    • 個人の罰金 等です。

    * 免責許可の決定は、破産申立人の債務支払の免除を許可するものです。連帯保証人がいる場合、連帯保証人の債務まで免除される訳ではありません。

    YTOの支援

    * YTOは、あなたが免責許可の決定を受けられるように支援します。

    * YTOは、免責許可の決定を早く受ける為の準備を支援します。

    * YTOは、免責許可の決定の後に免責にならないものがないようにする為の準備を支援します。

  • 免責不許可事由

    免責不許可事由とは、文字通り免責を認められない事由のことです。

    免責不許可事由に該当する事由があったとしても、裁判官は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではありません。
    その判断は裁判官に委ねられることとなります。

    免責不許可事由について知っておきたいこと

    免責不許可事由の主な事由は以下となります。

    • 自分や特定の他人の利益を図る事由。
    • 債権者を害する目的がある事由。
    • 破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産を、債権者の不利益になるように隠したり、わざと壊したりする事由。
    • 浪費やギャンブルの為に借金をする事由。
    • わざと著しく財産を減少させる事由。
    • わざと過剰な債務を負担する事由。
    • 株や先物投資の為の借金。
    • 返済不能であることが明らかなことを隠してした借金。
    • 支払能力がないのに信用取引により財産を得る事由。
    • 借金の額などについて偽証を行った事由。
    • 裁判所へ偽証を行った事由。
    • 破産申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
    • 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
    • 免責の審理期日に、無断で欠席をした場合。
    • 免責の審理期日に、陳述を拒んだ場合。    等々

    このように免責不許可事由にはさまざまな項目(事由)があり、実際には
    免責不許可事由に該当するかが微妙なことが多いのが現実です。

    YTOからのアドバイス

    裁判所や裁判官によっては基準が異なる場合もありますので、弁護士と相談することが必要な場合もでてきます。

    YTOの支援

    破産申立前の準備段階で、免責不許可事由の確認作業を支援します。
    免責不許可事由がある場合の対応を支援します。

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