倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

倒産経験者の体験談

HOME > 倒産経験者の体験談 > 粉飾決算がありましたが免責の判決をもらう...

粉飾決算がありましたが免責の判決をもらうことができました。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

粉飾決算がありましたが免責の判決をもらうことができました。

 

粉飾決算は免責不許可事由に当たると思っていました。

粉飾決算がありましたので免責の判決はもらえないと思っていました。

粉飾決算があることを弁護人に正直に報告しました。

弁護人に粉飾決算の内容を報告しました。

弁護人に粉飾決算をした理由を報告しました。

 

弁護人から粉飾決算があることを破産管財人に報告してもらいました。

弁護人から粉飾決算の程度を破産管財人に報告してもらいました。

弁護人から粉飾決算をした理由を破産管財人に報告してもらいました。

弁護人から粉飾決算の事実を正直に報告するべきとの指導を受けました。

 

破産管財人から粉飾決算の経緯等の事情聴取を受けることとなりました。

破産管財人から粉飾決算による詐欺行為の有無を聴取されました。

破産管財人は粉飾決算を程度の問題として判断してくれました。

粉飾決算がありましたが免責の判決をもらうことができました。

 

お伝えをしたいこと

粉飾決算があったとしても粉飾決算を隠すべきではありません。

粉飾決算があることを正直に破産管財人に報告するべきです。

粉飾決算が必ずしも免責不許可事由となる訳ではありません。

粉飾決算があったとしても免責の判決をもらうことは可能です。

粉飾決算の程度が大きかったとしても破産管財人による裁量免責の判断をもらうことも可能です。

粉飾決算を隠す行為の方が問題です。

破産手続きの調査のなかで、後で粉飾決算が指摘された場合には厳しい判断を受けることとなります。

 

お教えをしたいこと

粉飾決算があったとしても粉飾決算の事実を隠すべきではありません。

まず、弁護人に粉飾決算の事実を報告することです。

次に、弁護人に粉飾決算の程度、理由等の事情を説明することです。

そして、弁護人から破産管財人に報告をしてもらう対応が必要です。

粉飾決算を隠した行為が後で分かった時には破産管財人の判断による裁量免責をもらうこともできなくなってしまいます。

 

私の教訓

粉飾決算を隠すべきではありませんでした。

粉飾決算の事実を早い時期に弁護人に報告して対処してもらうべきでした。

粉飾決算を行った理由を正直に破産管財人に報告するべきでした。

破産管財人に免責(裁量免責)の判断をしてもらうように弁護人に対応してもらうべきでした。

 

*YTOは、粉飾決算の経緯を報告する書類作成を支援します。

*YTOは、粉飾決算の因果関係を報告する書類作成を支援します。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話