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倒産経験者の体験談

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会社が倒産しても妻の預金や家族名義の資産は没収されませんでした。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

会社が倒産しても家族名義の資産は没収されませんでした。

 

倒産すると家族名義の資産まで没収されると思っていました。

倒産して没収されるのは倒産会社名義の資産倒産会社の取締役名義の資産でした。

家族名義の資産は没収対象にならないことを知りませんでした。

家族名義の資産まで没収対象になると思い、事前に資産売却をしてしまいました。

倒産しても家族が会社に関与していなければ家族名義の資産は没収対象にはなりませんでした。

余分な心配をしてしまいました。

余分な心配から家族名義の資産売却をしたことに資産隠しの疑いを掛けられてしまいました。

家族まで破産管財人から事情を聴取されることとなってしまいました。

 

お伝えをしたいこと

倒産をしても家族(妻・子供)が会社に関与していなければ、家族名義(妻・子供)の資産を没収されることはありません。

家族名義(妻・子供)の預金保険土地建物有価証券等が没収されることはありません。

家族が会社に関与していなければ家族の資産は保全されますので心配する必要はありません。

没収されることはありません。

ただし、倒産会社の取締役が個人的に管理している(父親が子供名義の預金通帳で預金をしている場合)子供名義の預金は注意が必要です。

この預金は没収対象になります。

年金子供手当等の受取り名義が倒産会社の取締役名義であったとしても資産扱いにはなりませんので没収対象にはなりません。

没収の心配をする必要はありません。

 

お教えをしたいこと

家族名義の資産まで没収対象になることもありますので注意をして下さい。

家族(妻・子供)が倒産会社の債務の求償者(連帯保証人)になっている場合はその限りではありません。

家族(妻・子供)が倒産会社の債務の求償者(連帯保証人)になっている場合には、家族(妻・子供)の資産の預金保険土地建物有価証券等が没収されることになります。

金融機関からの借入金の連帯保証人等が主に該当することになります。

注意をして下さい。

 

私の教訓

倒産しても家族名義の資産は没収されません。

家族名義の資産の心配をする必要はありませんでした。

家族名義の資産の住宅・車等は倒産後も使用を制限されることはありませんでした。

自由に使用して差し支えありませんでした。

家族名義の資産の預金(妻名義の預金)を、倒産後の生活費に充当しても問題ありませんでした。

ただし、家族が会社に関与していなくても、倒産会社の債務の求償者(連帯保証人)になっている場合には家族の資産が没収対象になるので注意が必要でした。

 

*YTOは没収される資産没収されない資産の選別を支援します。

*YTOは没収される資産の合法的な利用方法を支援します。

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弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

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